産業医
産業医資格を持った
精神科専門医が
事業所の産業医を承ります
精神疾患による
労働災害が増えています
平成23年12月に「心理的負荷による精神障害の認定基準」が新たに定められ、
これに基づいて労災認定がされるようになりました。
発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合、労災認定される場合があります。
産業医とは
産業医とは、事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、
専門的立場から指導・助言を行う医師を云います。
産業医の条件
- 厚生労動大臣が定める産業医研修の修了者。
- 労働衛生コンサルタント試験(試験区分保健衛生)に合格した者。
- 大学において労働衛生を担当する教授、助教授、常勤講師の職にあり、又はあった者。
- 産業医の養成課程を設置している産業医科大学その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者。
対象事業所
事業所(本店・支店に関わらず)の従業員数が50人以上になったら選任義務が生じます。
ポイント
常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
産業医を選任後は所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。
産業医の業務内容
基本的な業務内容
- 職場巡視を行います
- 衛生委員会又は安全衛生委員会の委員として意見を行います
- 健康診断及び面接指導の結果に基づき就業上の措置に関する意見を行います
- 健康診断及びストレスチェックに関する労働基準監督署への報告書を確認し、署名・捺印を行います
- 健康診断、長時間労働の面接指導等、健康管理に関する企画に関与し、助言や指導を行います
- 診断書等に記された労働者の心身の状態情報を解釈・加工し、就業上の措置に関する意見を行います
- 職業性疾病を疑う事例の原因調査と再発防止に関与し、助言や指導を行います
必要な時に依頼できること
- 長時間労働に従事する労働者の面接指導
- ストレスチェックの結果に基づく労働者の面接指導
- 職場復帰の支援等をはじめとする治療と仕事の両立支援
- 労働者からの健康相談
その他メンタルに関する各種研修やメンタルサポートも医師・専門スタッフにて対応いたします。
産業医選任条件
労働者が多くなるほど産業医の業務量も増えますので
事業所規模(労働者数)によって選任する産業医数や専属か嘱託か定められています。
安衛則第13条第1項2号に定められた特定業務
- 多量の高熱物体を取扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- 多量の低温物体を取扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ラジウム放射線、X線その他の有害放射線にさらされる業務
- 土石、獣毛等の塵埃又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- 異常気圧下における業務
- 削岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
- 重量物の取扱い等重激な業務
- ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- 坑内における業務
- 深夜を含む業務
- 水銀、砒素、黄燐、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、一酸化炭素、二硫化窒素、亜硫酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気、又は粉塵を発散する場所における業務
- 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
- その他厚生労働大臣が定める業務
嘱託産業医とは
嘱託産業医とは普段は病院やクリニックで医師として勤務し、1ヶ月に1〜数回程度の頻度で事業所において産業医として勤務する医師のことです。
なお、嘱託産業医契約で可能な事業所は、常時50人以上で999人以下の労働者を使用する事業所です。ただし、有害業務(※上記に揚げる特定業務)に従事している労働者が常時500人以上になると専属産業医が必要となります。
わが国の産業医は大部分が嘱託産業医であり、開業医や勤務医が日常診療の傍ら産業医の業務を担っている場合が多いです。今現在(2022年)、当院では嘱託産業医契約のみ承っております。
専属産業医とは
専属産業医とは事業所専属の産業医として選任され、その職場に産業医として専念している医師のことです。
常時1000人以上の労働者を使用する事業所は、専属産業医でなければなりません。また、有害業務(※上記に揚げる特定業務)に従事している労働者が常時500人以上になると専属産業医が必要となります。ただし、常時3000人を超える事業所は専属産業医を2人以上選任しなければいけません。