意思決定支援に関する指針
1.基本方針
人生の最終段階を迎えた患者・家族等と医師をはじめとする医療チームが、最善の医療・ ケアを提供するため、患者・家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本とした医療・ケアを提供します。
2.『人生の最終段階』の定義
『人生の最終段階』とは、以下の三つの条件を満たす場合をいいます
- 医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること
- 患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること
- 患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること(厚労省の定義)
3.人生の最終段階における 医療・ケアの在り方
- 医師等の医療従事者から適切な情報提供と説明がなされ、それに基づき多職種からなる医療チームが十分に情報共有し、本人の意思決定を基に医療・ケアを提供します。
- 時間の経過、病状の変化等で本人の意思は変化しうることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し伝えることができるような支援が求められることから、家族等を含めて必要な時に話し合いを行います。
- 本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて本人との話し合いを行います。
- 医療・ケアの開始・不開始、医療・ケアの内容の変更、中止等は医療チームにより、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断します。
- 医療チームにより可能な限り疼痛やその他の不快な症状を緩和し、本人の身体的な苦痛のみならず、家族等も含めた精神的・社会的な援助を総合的に行います。
- 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としません。
4.人生の最終段階における 医療・ケアの方針の決定手続き
- 時期については、人生の最終段階であると医師・看護師および、本人・家族等が判断する。意思決定支援にあたっては、医師等は本人の状態に応じた病状説明を行い、本人、家族、医療チームが情報を共有します。
- 方針の決定
-
①本人の意思が確認できる場合
本人・家族等と医療チームとの十分な話し合いを行い、本人の意思決定を基本とした医療・ケアの方針を決めます。
-
②本人の意思が確認できない場合や判断能力がない場合
家族等が本人の意思を推定し、その推定した意思を尊重し、医療チームで方針を決定します。家族等が本人の意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるか、医療チーム と家族等で繰り返し話し合う。家族等がいない場合、および家族等が判断を医療チームに委ねる場合は、本人にとっての最善の方針を繰り返し話し合い、決定します。
- ③医療チームで医療・ケアの方針が決定できない場合は、河田病院倫理委員会でその方針を審議します。
- ④このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度記録します。
- ⑤意思決定は、本人の意思に反して強制されるものではありません。
-
①本人の意思が確認できる場合
2025年2月1日